[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-028":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201905-028","201905","paper",28,"金融資産運用","「ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」および「つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアＮＩＳＡにより投資収益が非課税となる口座をジュニアＮＩＳＡ口座、つみたてＮＩＳＡにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてＮＩＳＡ勘定という。",[12,13,14,15],"ジュニアＮＩＳＡ口座の投資上限金額は、年間１２０万円である。","ジュニアＮＩＳＡ口座では、口座開設者が３月３１日において２０歳である年の前年の１２月３１日まで、払出し制限がある。","つみたてＮＩＳＡ勘定を通じて購入することができる限度額（非課税投資枠）は、年間４０万円である。","つみたてＮＩＳＡ勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で５年間である。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問28 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"未成年者口座の払出し制限や継続管理勘定の移管時期の基準となる年齢が、２０歳から１８歳に変わりました。肢2の「２０歳」を基準とする記述は、現行の規定でも当てはまらない内容のままです。","2026-09-28",3,"【本問の論点】\n両制度の投資上限額、払出し制限の期間、非課税期間の長さを正しく区別できるかを問う問題である。数字や基準年齢が別々に定められている点に注意したい。\n【正解の根拠】\n措置法第37条の14第5項第4号は、つみたてＮＩＳＡ勘定に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計を、その年中で４０万円以内と定めている。肢3の「年間４０万円」はこれに一致する。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:ジュニアＮＩＳＡ口座の受入上限は、措置法第37条の14の2第5項第2号により８０万円である。１２０万円は誤り。\n肢2:払出し制限は、措置法第37条の14の2第5項第2号により基準年の前年１２月３１日までである。基準年とは、その年３月３１日において１８歳である年をいう（措置法第37条の14の2第4項第3号）。「２０歳」とする点が誤り。１月１日に２０歳となる年の前年１２月３１日は、継続管理勘定の非課税期間の終期である（措置法第37条の14の2第1項第2号）。\n肢3:正しい。\n肢4:公募株式投資信託の譲渡益が非課税となるのは、累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後２０年を経過する日までであり、最長５年ではない（措置法第37条の14第1項第2号）。\n【一言まとめ】\nジュニアは「８０万円・基準年の前年末まで払出し制限」、つみたては「４０万円・２０年」と、数字をセットで覚える。","両制度の投資上限額、払出し制限の期間、非課税期間の長さを正しく区別できるかを問う問題である。","ジュニアは「８０万円・基準年の前年末まで払出し制限」、つみたては「４０万円・２０年」と、数字をセットで覚える。",[31,32,33,34],"措置法第37条の14の2第5項第2号","措置法第37条の14の2第4項第3号","措置法第37条の14第5項第4号","措置法第37条の14第1項第2号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201905-027",27,"効率的市場仮説の内容と、そこから導かれるポートフォリオの考え方について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201905-029",29,"個人の金融商品取引に関するセーフティネット（預金保険制度、日本投資者保護基金、生命保険契約者保護機構）で、何が保護の対象になるかを問う問題です。","2019年5月",1791108160436]