[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-033":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201905-033","201905","paper",33,"タックスプランニング","Ａさんの２０１８年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額６００万円▲４０万円（不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子不動産所得の金額１０万円を含む金額）譲渡所得の金額▲５０万円（ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの）",[12,13,14,15],"５７０万円","５６０万円","５２０万円","５１０万円",0,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201905-033.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問33 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n不動産所得とゴルフ会員権の譲渡所得の損失を、給与所得と損益通算できるかを問う問題です。\n【正解の根拠】\n措置法第41条の4第1項は、不動産所得の損失のうち土地取得の負債の利子に相当する部分を、損益通算上は生じなかったものとみなすと定めています。本問の負債利子１０万円は損失４０万円以下なので租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号により１０万円が通算できず、通算できる損失は３０万円です。趣味・娯楽目的のゴルフ会員権の譲渡損失５０万円は、生活に通常必要でない資産の損失として通算できません。したがって総所得金額は６００万円－３０万円＝５７０万円です。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。６００万円－３０万円＝５７０万円で一致します。\n肢2:不適切。５６０万円は損失４０万円を全額通算した額で、負債利子１０万円が通算できない点を見落としています。\n肢3:不適切。５２０万円は、通算できない会員権の損失５０万円まで差し引いています。\n肢4:不適切。５１０万円は、損失４０万円と５０万円をすべて差し引いており、両方の扱いが誤りです。\n【計算過程】\n通算対象損失＝４０万円－１０万円＝３０万円\n総所得金額＝６００万円－３０万円＝５７０万円\n【一言まとめ】\n土地の負債利子分とゴルフ会員権の譲渡損失は通算できないと押さえましょう。","不動産所得とゴルフ会員権の譲渡所得の損失を、給与所得と損益通算できるかを問う問題です。","土地の負債利子分とゴルフ会員権の譲渡損失は通算できないと押さえましょう。",[27,28],"措置法第41条の4第1項","租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201905-032",32,"所得税における各種所得の区分を問う問題です。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201905-034",34,"医療費控除の控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。","2019年5月",1791108160450]