[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-036":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"label":41},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":32},"fp2-201905-036","201905","paper",36,"タックスプランニング","次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。",[12,13,14,15],"給与として１ヵ所から年額１,５００万円の支払いを受けた給与所得者","退職一時金として２,５００万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者","同族会社である法人１ヵ所から給与として年額１,２００万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額１２万円の支払いを受けたその法人の役員","老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額３００万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額１２万円ある者",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問36 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n所得税の確定申告が必要な者を選ぶ問題です。給与所得者・退職所得者・公的年金等の受給者それぞれの申告不要の特例と、その例外を押さえているかが問われています。\n【正解の根拠】\n給与所得者は、給与等が2,000万円以下で、1ヵ所から支払を受ける給与の全部につき源泉徴収等がされ、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら申告不要です（所得税法第121条第1項第1号）。ただし、不動産その他の資産を給与の支払者の事業の用に供してその対価を受ける場合は、この特例の対象外です（所得税法第121条第1項）。肢3の役員は、勤務先の同族会社から賃貸料を受けるため、年12万円でも申告が必要です。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1: 1ヵ所から年1,500万円の給与で、源泉徴収等も済み他の所得もなく申告不要（非該当）。\n肢2: 退職手当等の全部につき源泉徴収がされるため、申告不要（非該当）（所得税法第121条第2項第1号）。\n肢3: 上記の例外に当たり、申告が必要（該当）。\n肢4: 公的年金等の収入が400万円以下で全部源泉徴収され、公的年金等に係る雑所得以外の所得も20万円以下のため申告不要（非該当）（所得税法第121条第3項）。\n【一言まとめ】\n給与は2,000万円以下かつ他の所得20万円以下が申告不要の基本、給与の支払者に資産を貸す場合は例外です。","所得税の確定申告が必要な者を選ぶ問題です。","給与は2,000万円以下かつ他の所得20万円以下が申告不要の基本、給与の支払者に資産を貸す場合は例外です。",[26,27,28,29,30],"所得税法第121条第1項","所得税法第121条第1項第1号","所得税法第121条第2項","所得税法第121条第2項第1号","所得税法第121条第3項",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-201905-035",35,"住宅ローン控除の適用要件を問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201905-037",37,"法人税の課税標準、中小法人の税率、確定申告の期限、納税地という基本的な仕組みを問う問題です。","2019年5月",1791108160459]