[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-049":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":42},"fp2-201905-049","201905","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年１２月３１日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。","軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち１億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。","軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問49 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。譲渡できる期間、配偶者などへの譲渡の扱い、軽減税率の対象金額、所有期間の要件を区別して判断する。\n【正解の根拠】\n軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象であり、10年以下であれば適用を受けられない（措置法第31条の3第1項）。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば足り、「翌年」が期限なのではない（措置法第35条第2項第2号）。\n肢2:誤り。配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は対象から除かれる（措置法第35条第2項第1号）。\n肢3:誤り。軽減税率による税額となるのは課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分であり、1億円以下ではない（措置法第31条の3第1項第1号）。\n肢4:正しい。所有期間が10年を超えることが要件である。\n【一言まとめ】\n軽減税率は「10年超」、３,０００万円特別控除は「3年を経過する年の年末まで・配偶者等への譲渡は不可」と対で覚える。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。","軽減税率は「10年超」、３,０００万円特別控除は「3年を経過する年の年末まで・配偶者等への譲渡は不可」と対で覚える。",[26,27,28,29],"措置法第35条第2項第2号","措置法第35条第2項第1号","措置法第31条の3第1項第1号","措置法第31条の3第1項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"３,０００万円特別控除は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用でき、「翌年12月31日まで」ではない。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡は特例の対象から除かれるため、配偶者に譲渡した場合は適用を受けられない。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"軽減税率による税額となるのは課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分であり、1億円以下の部分という区切りではない。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,true,"軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡でなければ適用を受けられない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201905-048",48,"固定資産税と都市計画税の納税義務者、税率、住宅用地の特例、都市計画税の課税対象区域を問う問題です。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201905-050",50,"不動産投資の判断手法について、DCF法・IRR法・レバレッジ効果・NOI利回りの意味を正しく理解しているかを問う問題である。","2019年5月",1791108160492]