[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-054":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201905-054","201905","paper",54,"相続・事業承継","遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"被相続人は、遺言によって、相続開始の時から５年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。","遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。","遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。","適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問54 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"遺産分割の請求は、遺産の全部だけでなく一部についても家庭裁判所に求められるようになりました（他の共同相続人の利益を害するおそれがある一部分割を除く）。また、分割をしない旨の契約や分割禁止の期間には、相続開始から10年を超えない旨の上限が設けられています。本問の各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n遺産分割の禁止、分割の基準、家庭裁判所への分割請求、遺産分割協議の解除について問う問題です。最も不適切な記述を選びます。\n【正解の根拠】\n適法に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、これを合意により解除して改めて分割し直すことができると解されている。解除を一切認めないとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることができる（民法第908条第1項）。適切。\n肢2:分割は、物や権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行う（民法第906条第1項）。適切。\n肢3:協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できる（民法第907条第2項）。適切。\n肢4:全員が合意しても解除できないとする点が誤り。不適切。\n【一言まとめ】\n肢1から肢3は条文どおりの定番知識である。「例外なく認められない」と言い切る選択肢は疑ってみる。","遺産分割の禁止、分割の基準、家庭裁判所への分割請求、遺産分割協議の解除について問う問題です。","肢1から肢3は条文どおりの定番知識である。「例外なく認められない」と言い切る選択肢は疑ってみる。",[31,32,33],"民法第908条第1項","民法第906条第1項","民法第907条第2項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201905-053",53,"暦年課税と相続時精算課税について、基礎控除、税率、特別控除の内容を問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201905-055",55,"相続税の課税財産に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。","2019年5月",1791108160514]