[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201905-055":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-201905-055","201905","paper",55,"相続・事業承継","相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前３年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。","被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。","被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。","被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問55 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。3年より前に取得した分は、合計額から100万円を控除した残額を加算します。肢1の3年以内の贈与は現行でも加算対象のため、判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】相続税の課税財産に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。相続財産として課税されるものと、そもそも相続税の課税対象にならないものとを区別できるかが問われています。\n【正解の根拠】対人賠償保険金は、交通事故の被害者が加害者側に対して持つ損害賠償請求権に基づき、相続人が受け取るものです。被相続人から相続や遺贈で取得した財産ではないため、相続税の課税対象になりません。したがって、課税対象になるとする肢4が誤りです。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます（相続税法第19条第1項）。肢2:適切。死亡前に支給が確定していた退職金は、未収金として被相続人の本来の相続財産になり、課税対象です。肢3:適切。事業上の貸付金債権は、被相続人が有していた財産として相続税の課税対象です。肢4:不適切。損害賠償金として相続人が自ら取得するもので、課税対象になりません。\n【一言まとめ】被相続人が持っていた財産か、相続人が自分の権利で受け取るものかを区別しましょう。","相続税の課税財産に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。","被相続人が持っていた財産か、相続人が自分の権利で受け取るものかを区別しましょう。",[31,32],"相続税法第19条第1項","相続税法第11条の2第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201905-054",54,"遺産分割の禁止、分割の基準、家庭裁判所への分割請求、遺産分割協議の解除について問う問題です。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201905-056",56,"各種金融資産の相続税評価について、外貨定期預金、利付公社債、生命保険契約に関する権利、上場不動産投資信託の評価方法を正しく区別できるかを問う問題です。","2019年5月",1791108160515]