[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-006":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-201909-006","201909","paper",6,"ライフプランニングと資金計画","遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。","厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が３００月未満の場合、３００月とみなして計算する。","厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない４０歳以上６５歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が６５歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。","厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない２８歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が３５歳に達したときに消滅する。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問6 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n遺族厚生年金の遺族の範囲、年金額の300月みなし、中高齢寡婦加算、失権事由を問う問題である。とくに子のいない30歳未満の妻の失権が論点になる。\n【正解の根拠】\n遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに受給権が消滅する（厚生年金保険法第63条第1項第5号）。28歳の妻の受給権が「35歳に達したとき」に消滅するとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。遺族は配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、死亡の当時生計を維持されていた者である（厚生年金保険法第59条第1項）。ただし、妻以外には年齢などの要件がある。\n肢2:適切。被保険者の死亡による遺族厚生年金は、月数が300に満たないときは300として計算する（厚生年金保険法第60条第1項第1号）。\n肢3:適切。子のいない40歳以上65歳未満の妻には、65歳未満の間、中高齢寡婦加算額が加算される（厚生年金保険法第62条第1項）。\n肢4:不適切。35歳到達ではなく、受給権取得から5年で消滅する。\n【一言まとめ】\n子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、年齢到達ではなく、取得から5年で終わる。","遺族厚生年金の遺族の範囲、年金額の300月みなし、中高齢寡婦加算、失権事由を問う問題である。","子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、年齢到達ではなく、取得から5年で終わる。",[26,27,28,29],"厚生年金保険法第59条第1項","厚生年金保険法第60条第1項第1号","厚生年金保険法第62条第1項","厚生年金保険法第63条第1項第5号",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、死亡の当時その者によって生計を維持していた者である。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"被保険者の死亡による遺族厚生年金は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"子のいない40歳以上65歳未満の妻が受給権を取得したときは、65歳未満の間、中高齢寡婦加算額が加算される。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,false,"30歳未満の妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権は取得した日から5年を経過したときに消滅し、35歳到達で消滅するのではない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201909-005",5,"老齢基礎年金の繰下げ支給について、申出ができる時期、増額率と上限、付加年金の扱い、老齢厚生年金との関係を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201909-007",7,"公的年金の併給調整について、老齢・障害・遺族の各年金を65歳以降に併せて受給できるか、労災の年金との調整でどちらが減額されるかを問う問題である。","2019年9月",1791108159019]