[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-027":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-201909-027","201909","paper",27,"金融資産運用","上場株式の譲渡および配当（一定の大口株主等が受けるものを除く）に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"上場株式の配当について申告する場合、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択することもできる。","上場株式の配当について、申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができる。","損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後３年間にわたって繰り越すことができる。","ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）口座内の上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問27 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n上場株式等の配当・譲渡に係る課税のうち、配当所得の申告方法の選択、譲渡損失の損益通算と繰越控除、およびＮＩＳＡ口座内の損失の取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意したい。\n\n【正解の根拠】\nＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）口座内で生じた上場株式の譲渡損失は、税務上ないものとして扱われる。そのため、特定口座内の譲渡益と損益を通算することも、繰越控除することもできない。したがって、通算できるとする記述が誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:配当について所得税では総合課税と申告分離課税のどちらかを選べ、住民税では所得税と異なる課税方式を選ぶこともできる。適切。\n肢2:措置法第37条の12の2第1項は、申告を行う者の上場株式等に係る譲渡損失を、配当所得等の金額を限度として控除すると定めている。適切。\n肢3:損益通算でも控除しきれない譲渡損失は、前年以前３年内に生じたものとして繰越控除の対象となる（措置法第37条の12の2第5項）。確定申告が要件であり、適切。\n肢4:ＮＩＳＡ口座内の譲渡損失は損益通算も繰越控除もできないため、不適切。\n\n【一言まとめ】\nＮＩＳＡ口座の損失は「なかったもの」と覚える。通算も繰越もできない。","上場株式等の配当・譲渡に係る課税のうち、配当所得の申告方法の選択、譲渡損失の損益通算と繰越控除、およびＮＩＳＡ口座内の損失の取扱いを問う問題である。","ＮＩＳＡ口座の損失は「なかったもの」と覚える。通算も繰越もできない。",[26,27],"措置法第37条の12の2第1項","措置法第37条の12の2第5項",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"上場株式の配当は、所得税では総合課税と申告分離課税を選べ、住民税では所得税と異なる課税方式を選ぶこともできるため、記述は正しい。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"申告分離課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等の譲渡損失の金額は配当所得等の金額を限度として控除でき、損益通算が認められる。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで前年以前３年内に生じたものとして繰越控除の対象となる。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,false,"ＮＩＳＡ口座内の上場株式の譲渡損失は、税務上ないものとして扱われ、特定口座内の譲渡益との損益通算も繰越控除もできないため、記述は誤りである。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201909-026",26,"シャープレシオの算出方法と、その値の大小が運用の効率性をどう表すかを問う問題です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201909-028",28,"個人の金融商品取引に関するセーフティネットとして、証券会社・銀行や郵便局・生命保険会社・農協の各保護制度の内容を正しく区別できるかを問う問題である。","2019年9月",1791108159076]