[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-030":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-201909-030","201909","paper",30,"金融資産運用","ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般ＮＩＳＡ（非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度）、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）、つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"２０１８年に一般ＮＩＳＡを利用して上場株式に投資をしているＡさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般ＮＩＳＡの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。","子どもの将来のための資金を運用したいと考えているＢさんに対し、「ジュニアＮＩＳＡ口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間１００万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが２０歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。","長期投資を始めたいと考えているＣさんに対し、「つみたてＮＩＳＡを利用して運用すれば、最長で２０年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、４０年間まで、非課税で運用できます」とアドバイスした。","新たに投資を始めたいと考えているＤさんに対し、「つみたてＮＩＳＡの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問30 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"未成年者口座の継続管理勘定にある株式を移管する時期の基準が、20歳になる年から18歳になる年へ変わりました。肢2の20歳になるまで非課税で保有できるという説明は現行では合わず、不適切という判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの三制度について、非課税期間、年間の受入上限、期間終了後の扱い、対象商品の違いを正しく押さえているかを問う問題です。数字と終了後の扱いを制度ごとに区別することが鍵になります。\n\n【正解の根拠】\n一般NISAの非課税管理勘定に係る上場株式等は、非課税期間である5年を経過した日に、翌年分の非課税管理勘定へ移管されるものを除き、他の保管口座へ移管される定めです（措置法第37条の14第5項第2号）。したがって、ロールオーバーか課税口座への移管かを選べるとする肢1の説明は正しいといえます。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:上記のとおり適切です。\n肢2:ジュニアNISAの受入上限は年間80万円であり、100万円とする点が誤りです。\n肢3:つみたてNISAの非課税期間は最長20年で、終了時は他の保管口座へ移管されるため、40年とする点が誤りです。\n肢4:つみたてNISAの対象にREITは含まれず、いずれも適するとする点が不適切です。\n\n【一言まとめ】\nつみたてNISAは「20年・ロールオーバーなし」、ジュニアNISAは「80万円」、一般NISAは「5年後に移管か課税口座」と整理しましょう。","一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの三制度について、非課税期間、年間の受入上限、期間終了後の扱い、対象商品の違いを正しく押さえているかを問う問題です。","つみたてNISAは「20年・ロールオーバーなし」、ジュニアNISAは「80万円」、一般NISAは「5年後に移管か課税口座」と整理しましょう。",[31,32,33,34,35],"措置法第37条の14第5項第2号","租税特別措置法施行令第25条の13第8項","措置法第37条の14の2第5項第2号","措置法第37条の14第1項第2号","措置法第37条の14第5項第4号",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201909-029",29,"金融商品販売法（現在の金融サービス提供法）、消費者契約法、金融商品取引法の三法について、適用や規制の内容を正しく理解しているかを問う問題である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201909-031",31,"わが国の税制の基本を問う問題です。","2019年9月",1791108159090]