[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-041":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":38},"fp2-201909-041","201909","paper",41,"不動産","不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。","不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結の日の属する年の１２月３１日までに、当該不動産の所有権移転登記をすることが義務付けられている。","登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。","登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その登記記録を信じて土地を取得した者は、原則として、その土地に対する当該権利の取得について法的に保護されない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問41 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n不動産登記の基本的な仕組みとして、登記記録の構成、売買と登記の関係、登記事項証明書の受領方法、登記の公信力の有無を問う問題である。最も適切なものを選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n不動産の登記には公信力がない。そのため、登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その記録を信じて土地を取得した者は、原則としてその権利の取得を法的に保護されない。肢4はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:抵当権設定の登記は、所有権以外の権利を記録する権利部乙区に記録されるので不適切。甲区は所有権に関する事項を記録する。\n肢2:売買契約の当事者に、その年の12月31日までの所有権移転登記を義務付ける規定はないので不適切。\n肢3:登記事項証明書は、請求をオンラインで行えても、受領は窓口か郵送で行うので、オンラインでの受領とする記述は不適切。\n肢4:登記に公信力がないことと合致するので適切。\n\n【一言まとめ】\n抵当権は乙区、所有権は甲区。登記には公信力がない、とセットで覚える。","不動産登記の基本的な仕組みとして、登記記録の構成、売買と登記の関係、登記事項証明書の受領方法、登記の公信力の有無を問う問題である。","抵当権は乙区、所有権は甲区。登記には公信力がない、とセットで覚える。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"抵当権設定登記は所有権以外の権利に関する登記であり、権利部乙区に記録される。甲区に記録されるとする記述は誤りである。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"売買契約を締結した当事者に、その年の12月31日までの所有権移転登記を義務付ける規定はなく、記述は誤りである。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"登記事項証明書の請求はオンラインで行えても、受領は登記所の窓口か郵送で行うため、オンラインで受領できるとする記述は誤りである。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,true,"不動産の登記には公信力がなく、登記記録を信じて取得した者でも、権利関係が真実と異なる場合は原則として法的に保護されない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201909-040",40,"会社法上の計算書類（株主資本等変動計算書・個別注記表・損益計算書）の役割と、法人税申告書別表四の役割を区別できているかを問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201909-042",42,"土地の価格には、地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額といった複数の公的評価がある。","2019年9月",1791108159123]