[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-043":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-201909-043","201909","paper",43,"不動産","不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金を支払った後であっても、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができる。","未成年者（既婚者を除く）が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる。","不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。","共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問43 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"手付解除の規定が、相手方が履行に着手した後は解除できないという形に改められ、売主は倍額を現実に提供して解除する形になりました。肢1の売主自身の着手を区切りとする説明は現行と合わず、判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n不動産の売買契約に関する民法の基本ルールを問う問題である。手付解除、未成年者の契約、二重譲渡、共有持分の譲渡という４つの論点を、それぞれ正しく区別できるかが問われている。\n\n【正解の根拠】\n未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合、その契約は取り消すことができる。取消しができるのは法定代理人に限らず、未成年者本人も取り消せる。肢2の記述はこれに合致している。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:手付解除は、相手方が履行に着手するまでの制度である。買主が代金を支払えば履行に着手したことになり、売主は民法第557条第1項に基づく倍額償還による解除ができないため、不適切。\n肢2:未成年者本人も取り消せるため、適切。\n肢3:二重譲渡では契約の先後ではなく、登記を先に備えた者が優先するため、不適切。\n肢4:共有持分は他の共有者の同意なく譲渡できるため、不適切。\n\n【一言まとめ】\n手付解除は相手方の着手前まで、二重譲渡は登記の先後、持分譲渡は同意不要と覚える。","不動産の売買契約に関する民法の基本ルールを問う問題である。","手付解除は相手方の着手前まで、二重譲渡は登記の先後、持分譲渡は同意不要と覚える。",[31],"民法第557条第1項",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-201909-042",42,"土地の価格には、地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額といった複数の公的評価がある。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-201909-044",44,"借地借家法について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。","2019年9月",1791108159129]