[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-051":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201909-051","201909","paper",51,"相続・事業承継","贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。","負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。","死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。","負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問51 を加工して作成","2019-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行の規定では、書面によらない贈与の「撤回」は「解除」と改められ、贈与者の責任は特定した時の状態で引き渡す約束と推定する形になりました。催告による解除にも、不履行が軽微なときは解除できない例外が加わっています。各肢の判断自体は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n贈与契約に関する民法の規定について、書面によらない贈与の撤回、贈与者の担保責任、死因贈与の性質、負担付贈与の解除を正確に区別できるかを問う問題です。\n【正解の根拠】\n負担付贈与の受贈者が負担を履行しないときは、双務契約と同様に、贈与者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できます（民法第541条第1項）。他の肢はいずれも規定や契約の性質と食い違っています。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できません（民法第550条第1項）。\n肢2:誤り。贈与者は、瑕疵を知りながら告げなかった場合を除き、瑕疵について責任を負いません（民法第551条第1項）。\n肢3:誤り。死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約であり、贈与者の一方的な意思表示では成立しません。\n肢4:正しい。催告しても履行がなければ解除できます。\n【一言まとめ】\n書面によらない贈与は履行済みの部分が撤回不可、負担付贈与は不履行なら催告のうえ解除と覚えましょう。","贈与契約に関する民法の規定について、書面によらない贈与の撤回、贈与者の担保責任、死因贈与の性質、負担付贈与の解除を正確に区別できるかを問う問題です。","書面によらない贈与は履行済みの部分が撤回不可、負担付贈与は不履行なら催告のうえ解除と覚えましょう。",[31,32,33],"民法第550条第1項","民法第551条第1項","民法第541条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201909-050",50,"不動産の有効活用の代表的な手法（等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式）について、それぞれの仕組みと特徴を正しく区別できるかを問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201909-052",52,"親族等に関する民法の規定のうち、胎児の相続権、特別養子縁組の効果、未成年者の婚姻における父母の同意、扶養義務の範囲を問う問題です。","2019年9月",1791108159149]