[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201909-053":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-201909-053","201909","paper",53,"相続・事業承継","贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。","父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。","子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額（借地権相当額）については、贈与税の課税対象とならない。","個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問53 を加工して作成","2019-04-01","【本問の論点】\n贈与税の課税対象となるものとならないものを区別する問題です。法人からの贈与、土地の名義変更、使用貸借、債務免除の各場面での取扱いを整理します。\n【正解の根拠】\n土地の名義を無償で子の名義に変更した場合は、財産が無償で移転しているため贈与があったものとして扱われ、原則として贈与税の課税対象となります。したがって、課税対象とならないとする肢2が誤りです。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。法人からの贈与により取得した財産は贈与税の課税価格に算入されず（相続税法第21条の3第1項第1号）、所得税の対象となります。\n肢2:不適切。無償の名義変更は贈与として課税対象になります。\n肢3:適切。使用貸借による土地の使用権の価額は、贈与税の課税対象として扱われません。\n肢4:適切。資力を喪失して債務の弁済が困難な場合の債務免除益のうち、弁済が困難な部分の金額は、贈与により取得したものとみなされません（相続税法第8条第1項第1号）。\n【一言まとめ】\n法人からの贈与は所得税、無償の名義変更は贈与、資力喪失時の債務免除益は弁済困難部分が非課税と整理しましょう。","贈与税の課税対象となるものとならないものを区別する問題です。","法人からの贈与は所得税、無償の名義変更は贈与、資力喪失時の債務免除益は弁済困難部分が非課税と整理しましょう。",[26,27,28],"相続税法第21条の3第1項第1号","相続税法第8条第1項","相続税法第8条第1項第1号",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"法人からの贈与により取得した財産は贈与税の課税価格に算入されず、所得税の課税対象となる。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"土地の名義を無償で子の名義に変更した場合は贈与として扱われ、原則として贈与税の課税対象となる。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"使用貸借による土地の使用権の価額は、借地権相当額であっても贈与税の課税対象として扱われない。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"資力を喪失して債務の弁済が困難な場合の債務免除益のうち、弁済困難な部分の金額は贈与により取得したものとみなされない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201909-052",52,"親族等に関する民法の規定のうち、胎児の相続権、特別養子縁組の効果、未成年者の婚姻における父母の同意、扶養義務の範囲を問う問題です。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201909-054",54,"相続時精算課税制度について、適用を受けられる者の年齢要件、申告書提出の要否、特別控除額、税率を問う問題です。","2019年9月",1791108159151]