[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-003":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"fp2-202001-003","202001","paper",3,"ライフプランニングと資金計画","公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第１号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。","公的介護保険の第２号被保険者のうち、前年の合計所得金額が２２０万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として３割である。","要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画（ケアプラン）は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。","同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問3 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n公的介護保険について、保険給付の対象、自己負担割合、ケアプランの作成者、高額介護サービス費という四つの制度の理解を問い、誤っているものを選ぶ問題である。\n\n【正解の根拠】\n肢2は、第２号被保険者のうち前年の合計所得金額が２２０万円以上の者の自己負担割合を、原則として３割としている点が誤りである。所得に応じて３割負担となり得るのは第１号被保険者であり、第２号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律である。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:保険給付は要介護状態または要支援状態と認定された被保険者に行われ、第１号被保険者ではその原因は問われないため適切。\n肢2:上記のとおり誤りで、不適切。\n肢3:ケアプランは一般にケアマネジャーが作成するが、所定の手続により本人が作成することもできるため適切。\n肢4:介護保険法第51条第1項は、介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに、要介護被保険者へ高額介護サービス費を支給すると定めており、適切。\n\n【一言まとめ】\n自己負担割合は「被保険者区分」と「所得」の組合せで判断し、第２号被保険者には所得による３割負担はないと押さえる。","公的介護保険について、保険給付の対象、自己負担割合、ケアプランの作成者、高額介護サービス費という四つの制度の理解を問い、誤っているものを選ぶ問題である。","自己負担割合は「被保険者区分」と「所得」の組合せで判断し、第２号被保険者には所得による３割負担はないと押さえる。",[26,27],"介護保険法第51条第1項","介護保険法第51条第2項",[29,32,36,38],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},true,"保険給付は要介護状態または要支援状態の認定を受けた被保険者に行われ、第１号被保険者ではその原因は問われないため適切である。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"前年の合計所得金額に応じて３割負担となり得るのは第１号被保険者であり、第２号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律であるため誤りである。",{"option":8,"truth":30,"statement":14,"explanation":37},"ケアプランは一般にケアマネジャーが被保険者の依頼に基づいて作成するが、所定の手続により被保険者本人が作成することもできるため適切である。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに高額介護サービス費が支給され、その支給要件や支給額は政令で定められるため適切である。",{"id":42,"number":33,"ronten":43},"fp2-202001-002","ライフプランニングで作成するバランスシート、ライフイベント表、キャッシュフロー表の一般的な作成方法を問う問題である。",{"id":45,"number":39,"ronten":46},"fp2-202001-004","雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について、支給に必要な被保険者であった期間、賃金の低下の水準、支給率の上限、および特別支給の老齢厚生年金との調整における支給停止額の上限を問う問題である。","2020年1月",1791108160887]