[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-007":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":42},"fp2-202001-007","202001","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人型年金は、いずれの運営管理機関であっても口座管理手数料や運用できる金融商品は同一である。","個人型年金の加入者期間が１０年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、６５歳からである。","個人型年金の加入者が国民年金の第３号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額２４０,０００円である。","個人型年金の加入者が国民年金の第１号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額８１６,０００円である。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問7 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n個人型年金について、運営管理機関ごとの違い、老齢給付金の支給開始、掛金拠出限度額を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n個人型年金の掛金拠出限度額は加入者の区分ごとに定められており、国民年金の第１号被保険者は、原則として年額８１６,０００円である。肢4の記述はこれに合致する。他の肢はいずれも誤りを含む。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:運営管理機関は運用の方法を選定して加入者等に提示する立場にある（確定拠出年金法第2条第7項第2号）。加入者等が機関を指定する仕組みである（確定拠出年金法第55条第2項第3号）ため、機関によって手数料や商品は異なり、同一とはいえない。不適切。\n肢2:老齢給付金を請求できる年齢は、通算加入者等期間の長さに応じて定められている（確定拠出年金法第33条第1項）。加入者期間が１０年以上あれば６５歳を待たずに請求できるので、不適切。\n肢3:第３号被保険者の限度額は年額２４０,０００円ではなく、これを上回る額であるため、不適切。\n肢4:第１号被保険者の限度額は原則として年額８１６,０００円であり、適切。\n\n【一言まとめ】\n拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。第１号被保険者の８１６,０００円と第３号被保険者の額を取り違えないようにする。","個人型年金について、運営管理機関ごとの違い、老齢給付金の支給開始、掛金拠出限度額を問う問題である。","拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。第１号被保険者の８１６,０００円と第３号被保険者の額を取り違えないようにする。",[26,27,28,29],"確定拠出年金法第2条第7項第2号","確定拠出年金法第55条第2項第3号","確定拠出年金法第33条第1項","確定拠出年金法第33条第1項第1号",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"運営管理機関は運用の方法を選定して加入者等に提示する立場にあり、加入者等が機関を指定する仕組みであるため、機関によって手数料や商品は異なりうる。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"老齢給付金を請求できる年齢は通算加入者等期間の長さに応じて定まり、加入者期間が１０年以上あれば６５歳を待たずに請求できるため、原則６５歳からとする記述は誤りである。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"第３号被保険者の掛金拠出限度額は年額２４０,０００円ではなく、それを上回る額であるため、記述は誤りである。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,true,"個人型年金の加入者が国民年金の第１号被保険者である場合の掛金拠出限度額は、原則として年額８１６,０００円であり、記述どおりである。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202001-006",6,"遺族基礎年金の遺族の範囲、死亡一時金の支給、遺族厚生年金の年金額、子のない若い妻への支給期間という四つの論点を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202001-008",8,"住宅ローンの借換えによる返済軽減額を、係数を使った計算式で表す問題です。","2020年1月",1791108160897]