[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-032":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202001-032","202001","paper",32,"タックスプランニング","所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"退職所得の金額（特定役員退職手当等に係るものを除く）は、「退職手当等の収入金額－退職所得控除額」の算式により計算される。","給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額－給与所得控除額」の算式により計算される。","一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額－その収入を得るために支出した金額の合計額－特別控除額」の算式により計算される。","不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額－必要経費」の算式により計算される。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問32 を加工して作成","2019-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行版では、退職所得の計算に短期退職手当等の区分が設けられ、残額が300万円以下なら二分の一、300万円を超えると150万円と超過部分を加えた額とする定めが加わった。肢1は残額の二分の一などの計算を欠くため、判断は変わらない。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n各種所得の金額の計算式を問う問題である。退職所得については、収入金額から退職所得控除額を引いた残額に、さらに乗じる割合があるかどうかが分かれ目になる。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第30条第2項は、退職所得の金額を、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額と定めている。残額そのままとなるのは、特定役員退職手当等である場合に限られる。肢1は特定役員退職手当等を除くとしながら、二分の一を掛けない算式を示しており、誤りである。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:除かれているのは特定役員退職手当等だけなので、残額に二分の一を掛ける必要があり、算式が不足していて不適切。\n肢2:給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額であり、適切（所得税法第28条第2項）。\n肢3:一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、特別控除額も控除して求めるので、適切（所得税法第34条第2項）。\n肢4:不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額であり、適切（所得税法第26条第2項）。\n\n【一言まとめ】\n退職所得は残額に二分の一を掛ける点が特徴で、特定役員退職手当等だけが例外である。","各種所得の金額の計算式を問う問題である。","退職所得は残額に二分の一を掛ける点が特徴で、特定役員退職手当等だけが例外である。",[31,32,33,34],"所得税法第30条第2項","所得税法第28条第2項","所得税法第34条第2項","所得税法第26条第2項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202001-031",31,"所得税の基本的な仕組みについて、課税方式、納税義務者の分類、所得の区分、税率の適用方法を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202001-033",33,"損益通算の対象となる損失とならない損失を区別できるかを問う問題である。","2020年1月",1791108160957]