[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-038":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202001-038","202001","paper",38,"タックスプランニング","消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。","特定期間（原則として前事業年度の前半６ヵ月間）の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも１,０００万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。","「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として２年間は消費税の免税事業者となることができない。","消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年３月３１日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問38 を加工して作成","2019-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行版では、特定期間の課税売上高に代えて給与等の支払額の合計額を用いることができる者が、国外事業者以外の事業者と明記された。本問の各肢の判断は、現行版でも変わらない。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n消費税の課税対象、納税義務の免除、課税事業者選択の拘束期間、確定申告の期限を横断的に問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤った記述を1つ見つけます。\n\n【正解の根拠】\n有価証券の譲渡は、消費税では課税されない非課税取引です。課税取引に該当するとする肢1の記述は誤りです。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:有価証券の譲渡は非課税取引であり、課税取引とする点が誤りで、不適切です。\n肢2:特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると免税は適用されません（消費税法第9条の2第1項）。課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもでき（消費税法第9条の2第3項）、いずれも1,000万円超なら免税事業者になれず、適切です。\n肢3:課税事業者を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる届出ができません（消費税法第9条第6項）。適切です。\n肢4:個人事業者の申告期限は、原則として翌年3月31日で、適切です。\n\n【一言まとめ】\n有価証券の譲渡は非課税と覚え、免税と選択の拘束期間を整理しましょう。","消費税の課税対象、納税義務の免除、課税事業者選択の拘束期間、確定申告の期限を横断的に問う問題です。","有価証券の譲渡は非課税と覚え、免税と選択の拘束期間を整理しましょう。",[31,32,33,34],"消費税法第9条の2第1項","消費税法第9条の2第3項","消費税法第9条第4項","消費税法第9条第6項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202001-037",37,"法人税の所得計算における損金算入の可否を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202001-039",39,"会社と役員との間で行われる取引について、役員側の所得税と会社側の法人税がどのように課税されるかを問う問題である。","2020年1月",1791108160985]