[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-043":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202001-043","202001","paper",43,"不動産","借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第２２条の借地権を一般定期借地権といい、同法第２２条から第２４条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。",[12,13,14,15],"普通借地権の存続期間は２０年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。","普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。","一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を３０年として設定することができる。","一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問43 を加工して作成","2019-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行版では、一般定期借地権の特約を電磁的記録によってしたときも、書面によってしたものとみなす規定が加わった。肢4の特約を書面によってする必要があるという判断は、現行版でも変わらない。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間と更新請求、一般定期借地権の存続期間と特約の方式を問う問題である。数字と書面要件を条文どおりに押さえる。\n\n【正解の根拠】\n借地借家法第22条第1項は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取りの請求をしないこととする旨を定められるとし、その特約は公正証書による等書面によってしなければならないと定めている。肢4はこれに合致する。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:普通借地権の存続期間は三十年であり、２０年とする点が誤り。契約でこれより長い期間を定めればその期間になる（借地借家法第3条第1項）。不適切。\n肢2:借地権者が更新を請求した場合に更新したものとみなされるのは建物がある場合に限られ、建物が存在しないときは更新されないので不適切（借地借家法第5条第1項）。\n肢3:一般定期借地権は存続期間を五十年以上として設定するものであり、３０年では設定できず不適切（借地借家法第22条第1項）。\n肢4:特約は公正証書による等書面によってしなければならず、適切。\n\n【一言まとめ】\n普通借地権は三十年、一般定期借地権は五十年以上、更新等を排除する特約は書面で、と覚える。","借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間と更新請求、一般定期借地権の存続期間と特約の方式を問う問題である。","普通借地権は三十年、一般定期借地権は五十年以上、更新等を排除する特約は書面で、と覚える。",[31,32,33],"借地借家法第3条第1項","借地借家法第5条第1項","借地借家法第22条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202001-042",42,"土地の価格（公示価格・基準地の標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額）について、価格判定の基準日、価格水準、評価替えの周期を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202001-044",44,"都市計画法における用途地域の定め方と、開発行為の定義および開発許可の要否を問う問題である。","2020年1月",1791108160994]