[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-045":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":38},"fp2-202001-045","202001","paper",45,"不動産","建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"建築基準法第４２条第２項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分（セットバック部分）は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。","建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。","日影規制（日影による中高層の建築物の高さの制限）は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。","建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問45 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n建築基準法について、セットバック部分の取扱い、道路斜線制限と日影規制の対象区域、敷地が二つの用途地域にわたる場合の用途制限を問う問題である。最も適切な記述を選ぶ。\n【正解の根拠】\n敷地が二つの用途地域にわたる場合、建築物の用途制限は、原則として敷地の過半が属する地域の制限による。過半が工業地域内にあるなら、敷地全体に工業地域の制限が及ぶ。工業地域ではビジネスホテルを建築できないため、肢4は正しい。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:セットバック部分は建築できず、敷地面積にも算入できない。算入できるとする点が誤り。\n肢2:道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域でも適用される。適用されないとする点が誤り。\n肢3:日影規制の対象外は商業地域・工業地域・工業専用地域であり、準工業地域は含まれない。誤り。\n肢4:過半の属する工業地域の制限を受け、ビジネスホテルは原則として建築できず、適切。\n【一言まとめ】\n用途制限は敷地の過半が属する地域で判断する。日影規制の対象外は、商業・工業・工業専用の三地域と覚える。","建築基準法について、セットバック部分の取扱い、道路斜線制限と日影規制の対象区域、敷地が二つの用途地域にわたる場合の用途制限を問う問題である。","用途制限は敷地の過半が属する地域で判断する。日影規制の対象外は、商業・工業・工業専用の三地域と覚える。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"セットバック部分は建築物を建築できないだけでなく、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積にも算入できず、記述は誤り。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物にも適用されるため、適用されないとする記述は誤り。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域が対象外であるが、準工業地域は対象に含まれるため、記述は誤り。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,true,"敷地が二つの用途地域にわたる場合は敷地の過半が属する地域の用途制限を受け、過半が工業地域であれば工業地域の制限によりビジネスホテルは原則として建築できない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202001-044",44,"都市計画法における用途地域の定め方と、開発行為の定義および開発許可の要否を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202001-046",46,"区分所有法について、規約の変更の決議要件、専有部分と共用部分の関係、占有者の義務、共用部分の持分を問う問題である。","2020年1月",1791108161001]