[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-046":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-202001-046","202001","paper",46,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議が必要となる。","区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。","区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。","共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問46 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n区分所有法について、規約の変更の決議要件、専有部分と共用部分の関係、占有者の義務、共用部分の持分を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。\n【正解の根拠】\n構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、専有部分となり得る。しかし、規約によって共用部分とすることもできる（規約共用部分）。「規約によって共用部分とすることはできない」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:規約の変更は、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議を要し、適切。\n肢2:独立性を備えた部分でも、規約によって共用部分とすることができ、不適切。\n肢3:占有者は、使用方法について区分所有者と同一の義務を負う（区分所有法第46条第2項）。適切。\n肢4:共有持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めができる（区分所有法第14条第4項）。適切。\n【一言まとめ】\n専有部分になり得る部分でも、規約で共用部分にできる。持分は床面積の割合が原則で、規約で変えられる。","区分所有法について、規約の変更の決議要件、専有部分と共用部分の関係、占有者の義務、共用部分の持分を問う問題である。","専有部分になり得る部分でも、規約で共用部分にできる。持分は床面積の割合が原則で、規約で変えられる。",[26,27,28],"区分所有法第46条第2項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"規約の変更には、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議が必要であり、記述は正しい。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"構造上・利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができるため、共用部分とすることはできないとする記述は誤り。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"共用部分の共有持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができるため、記述は正しい。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202001-045",45,"建築基準法について、セットバック部分の取扱い、道路斜線制限と日影規制の対象区域、敷地が二つの用途地域にわたる場合の用途制限を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202001-047",47,"不動産の取得に関わる税金について、不動産取得税、登録免許税、消費税の基本的な課税関係を問う問題である。","2020年1月",1791108161003]