[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-049":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202001-049","202001","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から５年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。","軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問49 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例の適用要件と、両者を併用できるかどうかを問う問題である。不適切な肢を選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n措置法第31条の3第1項は、軽減税率の特例の適用を受けられない場合として他の特例を列挙しているが、その中に３,０００万円特別控除の規定は含まれていない。逆に、措置法第35条第2項の適用除外の列挙にも、軽減税率の特例は含まれていない。したがって両者は併用でき、併用不可とする肢4が誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。措置法第35条第2項第1号は、配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡を対象から除いており、配偶者への譲渡には適用できない。\n肢2:適切。居住の用に供されなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡した場合が対象である（措置法第35条第2項第2号）。５年後は期間外。\n肢3:適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産が対象である（措置法第31条の3第1項）。\n肢4:不適切。上記のとおり併用でき、併用不可とする点が誤りである。\n\n【一言まとめ】\n併用可否は除外規定に相手の特例が挙がっているかで判断する。両特例は併用できる。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例の適用要件と、両者を併用できるかどうかを問う問題である。","併用可否は除外規定に相手の特例が挙がっているかで判断する。両特例は併用できる。",[26,27,28,29],"措置法第35条第2項第1号","措置法第35条第2項第2号","措置法第31条の3第1項","措置法第35条第2項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡は、３,０００万円特別控除の対象となる譲渡から除かれるため、配偶者に譲渡した場合に適用できないという記述は正しい。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"居住の用に供されなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡する場合が対象であり、５年後の譲渡は適用できないため記述は正しい。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"軽減税率の特例は、譲渡した年の１月１日において所有期間が１０年を超える居住用財産が対象であり、これを満たさなければ適用できないため記述は正しい。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,false,"軽減税率の特例と３,０００万円特別控除は、互いの適用除外の列挙に挙げられておらず併用できるため、重複して適用を受けられないとする記述は誤りである。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202001-048",48,"固定資産税と都市計画税について、税率、課税対象となる区域、住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の減額措置を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202001-050",50,"不動産投資の判断手法であるＩＲＲ法・ＮＰＶ法・収益還元法（直接還元法とＤＣＦ法）・ＮＯＩ利回りについて、定義と有利と判定する条件を問う問題です。","2020年1月",1791108161007]