[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202001-051":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202001-051","202001","paper",51,"相続・事業承継","贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。","子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額（借地権相当額）の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。","離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。","離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問51 を加工して作成","2019-10-01","【本問の論点】\n贈与税の課税対象となる財産の範囲、特に、名義変更・使用貸借・離婚に伴う財産移転が贈与として課税されるかどうかを問う問題です。贈与契約がなくても実質的に利益を受けたとして贈与とみなされるケースと、課税されないケースの区別が論点になります。\n【正解の根拠】\n他人の土地を使用貸借で借りた場合、借主は地代も権利金も支払わない代わりに、借地権のような強い権利を取得したわけではなく、無償で使わせてもらう立場にとどまります。そのため、土地の使用権の価額（借地権相当額）の贈与があったものとして贈与税が課されることは、原則としてありません。肢2の記述はこの点が誤りです。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。無償での名義変更は、実質的に財産を無償で移転したものとして贈与とみなされ、原則として課税対象です。\n肢2:不適切。使用貸借による土地の使用権は、借地権相当額の贈与として課税されません。\n肢3:適切。離婚が贈与税の課税を免れる目的で行われたと認められる場合、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となります。\n肢4:適切。財産分与のうち、婚姻中の協力で得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大な部分は、贈与税の課税対象となります。\n【一言まとめ】\n過大な財産分与や課税逃れ目的の離婚は課税されます。一方、使用貸借は借地権の贈与にならない点が重要です。","贈与税の課税対象となる財産の範囲、特に、名義変更・使用貸借・離婚に伴う財産移転が贈与として課税されるかどうかを問う問題です。","過大な財産分与や課税逃れ目的の離婚は課税されます。一方、使用貸借は借地権の贈与にならない点が重要です。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"対価なく土地の名義を子に変更した場合は、実質的に無償で財産が移転したため、原則として贈与として贈与税の課税対象となる。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"使用貸借では権利金も地代も授受されず、借地権を取得したとは扱わないため、借地権相当額の贈与として課税されることはない。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚により取得した財産が贈与税の課税対象となる。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"財産分与のうち、夫婦の協力で得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大な部分は、贈与として贈与税の課税対象となる。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202001-050",50,"不動産投資の判断手法であるＩＲＲ法・ＮＰＶ法・収益還元法（直接還元法とＤＣＦ法）・ＮＯＩ利回りについて、定義と有利と判定する条件を問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202001-052",52,"贈与税の計算の基本となる、暦年課税の税率構造、基礎控除額、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税の特別控除額を整理して問う問題です。","2020年1月",1791108161013]