[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-024":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202009-024","202009","paper",24,"金融資産運用","株式指標の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"ＰＥＲ（倍）は、「株価÷１株当たり当期純利益」の算式により計算され、この値が高い銘柄は割高と考えられる。","ＰＢＲ（倍）は、「株価÷１株当たり純資産」の算式により計算され、この値が高い銘柄は割高と考えられる。","配当性向（％）は、「配当金総額÷当期純利益×１００」の算式により計算され、この値が高いほど株主への利益還元率が高いと考えられる。","配当利回り（％）は、「配当金総額÷純資産×１００」の算式により計算され、この値が高いほど投資価値が高いと考えられる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問24 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\nＰＥＲ、ＰＢＲ、配当性向、配当利回りという代表的な株式指標について、算式と評価の見方を正しく理解しているかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。\n【正解の根拠】\n配当利回りは、投資額に対する配当の割合を示す指標であり、１株当たりの年間配当金を株価で除して求める。配当金総額を純資産で除すという算式は、配当利回りの算式ではない。したがって、算式が誤っている肢4が最も不適切である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:ＰＥＲは株価を１株当たり当期純利益で除して求め、高いほど割高と考えられるため正しい。\n肢2:ＰＢＲは株価を１株当たり純資産で除して求め、高いほど割高と考えられるため正しい。\n肢3:配当性向は配当金総額を当期純利益で除して求め、高いほど株主還元の割合が大きいため正しい。\n肢4:配当利回りの算式が誤りであるため不適切。\n【一言まとめ】\n配当利回りは分母が株価であり、純資産を分母にするのはＰＢＲの考え方と区別して覚える。","ＰＥＲ、ＰＢＲ、配当性向、配当利回りという代表的な株式指標について、算式と評価の見方を正しく理解しているかを問う問題である。","配当利回りは分母が株価であり、純資産を分母にするのはＰＢＲの考え方と区別して覚える。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"ＰＥＲは株価を１株当たり当期純利益で除して求め、値が高い銘柄は割高と考えられるため正しい。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"ＰＢＲは株価を１株当たり純資産で除して求め、値が高い銘柄は割高と考えられるため正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"配当性向は配当金総額を当期純利益で除して求め、値が高いほど株主への利益還元率が高いと考えられる。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"配当利回りは１株当たり配当金を株価で除して求めるもので、配当金総額を純資産で除す算式は誤りである。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202009-023",23,"ＥＴＦ（上場投資信託）の商品性について、費用の負担、指数への連動の仕組み、取引方法、分配金の取扱いのうち、最も適切な記述を選ぶ問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202009-025",25,"株式の信用取引について、制度信用と一般信用の関係、売りからの取引開始、委託保証金の根拠、追加保証金の要否を問う問題である。","2020年9月",1791108159231]