[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-047":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-202009-047","202009","paper",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者１人を定めなければならない。","共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。","建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各５分の４以上の多数による建替え決議をすることができる。","区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問47 を加工して作成","2020-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行の規定では、専有部分の共有者が議決権を行使すべき者を定める際、各共有者の持分の価格に従い過半数で定める旨が明記されました。また建替え決議の頭数要件から議決権を有しない区分所有者が除かれました。本問の各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n区分所有法における議決権の行使、共用部分の持分、建替え決議、敷地利用権の分離処分の禁止について、条文の内容を正確に理解しているかを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n区分所有法第14条第1項は、各共有者の持分は専有部分の床面積の割合によると定めている。ただし、区分所有法第14条第4項は、規約で別段の定めをすることを妨げないと定めている。規約で別段の定めができるので、できないとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:専有部分が数人の共有に属するとき、共有者は議決権を行使すべき者を１人定める。適切。\n肢2:規約で別段の定めができるため、できないとする点が誤り。不適切。\n肢3:建替え決議は区分所有者及び議決権の各５分の４以上の多数でできる。適切。\n肢4:敷地利用権は原則として分離処分できないが、規約に別段の定めがあればこの限りでない。適切。\n\n【一言まとめ】\n共用部分の持分割合は、規約で別段の定めをして変えることができる。","区分所有法における議決権の行使、共用部分の持分、建替え決議、敷地利用権の分離処分の禁止について、条文の内容を正確に理解しているかを問う問題である。","共用部分の持分割合は、規約で別段の定めをして変えることができる。",[31,32,33,34,35],"区分所有法第40条第1項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項","区分所有法第62条第1項","区分所有法第22条第1項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202009-046",46,"建築基準法の形態規制のうち、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制がどの地域の建築物に適用されるかを問う問題である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202009-048",48,"固定資産税・都市計画税の納税義務、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の課税区域と税率を問う問題である。","2020年9月",1791108159301]