[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-051":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202009-051","202009","paper",51,"相続・事業承継","贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。","定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。","負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。","死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問51 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\n贈与契約の成立、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の課税関係を問う問題です。民法上の贈与の規定と、税法上の取扱いの両方から、誤っている肢を探します。\n【正解の根拠】\n死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です（民法第554条第1項）。この場合に取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。肢4は贈与税の課税対象としているため誤りです。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:贈与は、財産を無償で与える意思表示と相手方の受諾で効力を生ずるため、適切です（民法第549条第1項）。\n肢2:定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡で効力を失うため、適切です（民法第552条第1項）。\n肢3:負担付贈与の贈与者は、その負担の限度で売主と同じ担保責任を負うため、適切です（民法第551条第2項）。\n肢4:死因贈与の財産は相続税の課税対象であり、贈与税とする点が不適切です。\n【一言まとめ】\n死因贈与は「死亡で効力が生じる贈与」なので、課税は贈与税ではなく相続税と覚えましょう。","贈与契約の成立、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の課税関係を問う問題です。","死因贈与は「死亡で効力が生じる贈与」なので、課税は贈与税ではなく相続税と覚えましょう。",[26,27,28,29],"民法第549条第1項","民法第552条第1項","民法第551条第2項","民法第554条第1項",[31,35,37,39],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":13},2,{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":38},"負担付贈与では、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずるもので、取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となるため、誤りである。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202009-050",50,"不動産の有効活用の代表的な手法である、建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式、等価交換方式の特徴を問う問題です。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202009-052",52,"贈与税の計算に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。","2020年9月",1791108159311]