[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-029":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202101-029","202101","paper",29,"金融資産運用","金融商品の販売等に関する法律（以下「金融商品販売法」という）、消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"金融商品販売法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない。","金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、消費者契約法が優先して適用される。","消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。","金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問29 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"金融商品販売業者等に関する規定の内容が、基準日版の損害賠償責任から、現行版では断定的判断の提供等を行ってはならないとする定めに変わっている。また消費者契約法では、困惑による取消事由として契約前の義務の実施などが加わった。","2026-09-28",2,"【本問の論点】金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法の三つの法律について、内容と相互の関係を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。\n【正解の根拠】金融商品販売法と消費者契約法の両方を適用できる場合は、どちらかが優先するのではなく、両法の規定を適用できます。消費者契約法が優先するとする記述は誤りです。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したときに損害を賠償する責任を負う（金融サービス提供法第5条第1項）。本肢は適切。肢2:両法は併用でき、消費者契約法が優先するとはいえないため不適切。肢3:消費者契約法第4条第1項は誤認した消費者の取消権を、消費者契約法第4条第3項は困惑した消費者の取消権を定めており、本肢は適切。肢4:金融商品取引法は有価証券のデリバティブ取引のほか通貨・金利スワップ取引にも及ぶため適切。\n【一言まとめ】金融商品販売法と消費者契約法は優先関係ではなく、併用できると覚えます。","金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法の三つの法律について、内容と相互の関係を問う問題です。","金融商品販売法と消費者契約法は優先関係ではなく、併用できると覚えます。",[31,32,33],"金融サービス提供法第5条第1項","消費者契約法第4条第1項","消費者契約法第4条第3項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202101-028",28,"一般NISAとつみたてNISAについて、口座の設定、非課税枠、購入できる商品、損失の扱いを問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202101-030",30,"輸出相手国と輸入相手国の上位５ヵ国の表から、空欄（ア）～（エ）の国名を特定する問題です。","2021年1月",1791108158564]