[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-031":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":28,"ronten":29,"matome":30,"refs":31,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-202101-031","202101","paper",31,"タックスプランニング","所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および国内に本社・本店を有する法人のみである。","所得税は、納税者に住所地のほか、居所や事業所がある場合には、税務署長に届出書を提出することなく、その居所や事業所の所在地を納税地とすることができる。","各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない。","所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問31 を加工して作成","2020-10-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"現行では、居所地や事業場等の所在地を納税地とするために書類を提出するという定めが置かれていない。このため肢2の記述も現行法では適切となり、肢3と合わせて適切な肢が複数になる。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",[16,27],3,"【本問の論点】所得税の納税義務者、納税地、収入金額の計上時期、課税方式という基本事項を問う問題です。「最も適切なもの」を一つ選びます。\n【正解の根拠】各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされています（所得税法第36条第1項）。実際に受け取ったかどうかではなく、収入すべき金額で判断するため、未収の収入も計上します。したがって肢3が適切です。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:所得税の納税義務者は個人であり、日本国籍の個人と国内に本社・本店を有する法人のみに限られるわけではありません。不適切です。\n肢2:居所地を納税地とするには書類の提出が必要です（所得税法第16条第3項）。事業場等の所在地を納税地とする場合も同じです（所得税法第16条第4項）。提出不要とする点が誤りで、不適切です。\n肢3:上記のとおり適切です。\n肢4:所得税は、納税者自身が申告する申告納税方式を採用しており、賦課課税方式ではありません。不適切です。\n【一言まとめ】収入金額は「収入すべき金額」で計上し、納税地の特例には書類の提出が必要、課税方式は申告納税方式と覚えましょう。","所得税の納税義務者、納税地、収入金額の計上時期、課税方式という基本事項を問う問題です。","収入金額は「収入すべき金額」で計上し、納税地の特例には書類の提出が必要、課税方式は申告納税方式と覚えましょう。",[32,33,34,35],"所得税法第16条第3項","所得税法第16条第4項","所得税法第36条第1項","所得税法第120条第1項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202101-030",30,"輸出相手国と輸入相手国の上位５ヵ国の表から、空欄（ア）～（エ）の国名を特定する問題です。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202101-032",32,"給与所得、退職所得、雑所得、一時所得の金額の計算式の違いを問う問題です。","2021年1月",1791108158567]