[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-033":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"label":38},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"fp2-202101-033","202101","paper",33,"タックスプランニング","Ａさんの２０２０年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。不動産所得の金額５００万円事業所得の金額▲５０万円（飲食店の経営により生じた損失）譲渡所得の金額▲２００万円（ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失）",[12,13,14,15],"２５０万円","３００万円","４５０万円","５００万円",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問33 を加工して作成","2020-10-01","【本問の論点】\n損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題です。ゴルフ会員権のように生活に通常必要でない資産の譲渡損失の扱いが論点です。\n\n【正解の根拠】\n不動産所得や事業所得の損失は、他の各種所得の金額から控除できる（所得税法第69条第1項）。一方、生活に通常必要でない資産の損失は、原則として他の所得と通算できない（所得税法第69条第2項）。事業損失▲50万円は不動産所得500万円から差し引き、ゴルフ会員権の損失▲200万円は通算しない。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:250万円は、通算できない200万円まで引いており不適切です。\n肢2:300万円は、事業損失を無視し譲渡損失だけ引いており不適切です。\n肢3:450万円は、事業損失50万円だけを通算した正しい額で適切です。\n肢4:500万円は、事業損失を通算しておらず不適切です。\n\n【計算過程】\n総所得金額＝不動産所得＋事業所得＝500万円＋（▲50万円）＝450万円。\n\n【一言まとめ】\nゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の損失は通算の対象外と覚えましょう。","損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題です。","ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の損失は通算の対象外と覚えましょう。",[26,27],"所得税法第69条第1項","所得税法第69条第2項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"fp2-202101-032",32,"給与所得、退職所得、雑所得、一時所得の金額の計算式の違いを問う問題です。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-202101-034",34,"所得税の所得控除と給与所得控除について、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・給与所得控除額の金額と区分を正しく覚えているかを問う問題である。","2021年1月",1791108158580]