[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-034":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202101-034","202101","paper",34,"タックスプランニング","所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"納税者の合計所得金額が２,４００万円以下である場合、基礎控除の額は４８万円である。","合計所得金額が９００万円以下の納税者と生計を一にする配偶者（青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く）の合計所得金額が４８万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は３２万円である。","控除対象扶養親族のうち、その年の１２月３１日時点の年齢が１９歳以上２３歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は５８万円である。","給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が１８０万円以下である場合は６５万円となり、収入金額が８５０万円を超える場合は１９５万円となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問34 を加工して作成","2020-10-01","answer-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"給与所得控除の最低保障額が、基準日の55万円から現行では65万円に改められ、適用範囲も収入190万円以下となった。肢4の収入180万円以下で65万円という部分は現行の規定に合致する。基礎控除の額も現行では見直されており、肢1は現行法では適切といえない。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n所得税の所得控除と給与所得控除について、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・給与所得控除額の金額と区分を正しく覚えているかを問う問題である。各肢の数字がどの区分に対応するかを確認する。\n\n【正解の根拠】\n基礎控除は、納税者の合計所得金額が２,４００万円以下であれば４８万円である。肢1はこの区分と金額が一致しており、他の三肢にはいずれも金額の誤りがある。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。合計所得金額が２,４００万円以下の基礎控除は４８万円で、記述のとおりである。\n肢2:不適切。納税者の合計所得金額が９００万円以下なら、配偶者控除の額は３８万円（老人控除対象配偶者は４８万円）である（所得税法第83条第1項第1号）。３２万円ではない。\n肢3:不適切。特定扶養親族の年齢区分は所得税法第2条第1項第34号の3のとおりで正しいが、扶養控除の額を５８万円とする点が誤りである。\n肢4:不適切。収入金額が１８０万円以下の給与所得控除額は、収入金額の４０％から１０万円を引いた額で、５５万円に満たなければ５５万円となる（所得税法第28条第3項第1号）。６５万円ではない。\n\n【一言まとめ】\n一部だけ正しい数字を混ぜた肢に注意し、区分ごとに金額をセットで覚える。","所得税の所得控除と給与所得控除について、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・給与所得控除額の金額と区分を正しく覚えているかを問う問題である。","一部だけ正しい数字を混ぜた肢に注意し、区分ごとに金額をセットで覚える。",[31,32,33,34],"所得税法第83条第1項第1号","所得税法第2条第1項第34号の3","所得税法第28条第3項第1号","所得税法第28条第3項第5号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202101-033",33,"損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題です。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202101-035",35,"住宅ローン控除の適用要件（所得、床面積、申告手続、居住開始の期限）を問う問題である。","2021年1月",1791108158585]