リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問16
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。
- 2海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。
- 3国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。
- 4家族傷害保険では、保険期間中に被保険者本人に生まれた子を被保険者とするためには、追加保険料を支払う必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
傷害保険(交通事故傷害保険・海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険・家族傷害保険)の一般的な商品性を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
家族傷害保険では、保険期間中に被保険者本人に生まれた子は、追加保険料を支払わなくても自動的に被保険者に含まれます。追加保険料が必要とする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:交通事故傷害保険は、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガも補償の対象で、適切です。
肢2:海外旅行傷害保険は、海外旅行中の地震によるケガも補償の対象で、適切です。
肢3:国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒も補償の対象で、適切です。
肢4:追加保険料を支払う必要はないため、不適切です。
一言まとめ
家族傷害保険では、生まれた子が追加保険料なしで自動的に被保険者になると覚えましょう。海外旅行傷害保険の補償範囲と家族傷害保険の被保険者の範囲を整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。
交通事故傷害保険は、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガも補償の対象となる。
○肢2海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。
海外旅行傷害保険は、海外旅行中に発生した地震によるケガも補償の対象となる。
○肢3国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。
国内旅行傷害保険は、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。
×肢4家族傷害保険では、保険期間中に被保険者本人に生まれた子を被保険者とするためには、追加保険料を支払う必要がある。
家族傷害保険では、保険期間中に生まれた子は追加保険料なしで自動的に被保険者となるため、追加保険料が必要とする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。