[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202105-035":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202105-035","202105","paper",35,"タックスプランニング","所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。","前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の３月３１日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。","青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年３月３１日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。","前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の１２月３１日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問35 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"基準日版では青色申告をやめる届出書の提出期限が翌年三月十五日でしたが、現行版では確定申告期限までとされています。肢3の「翌年３月３１日まで」はいずれの版にも当てはまらず、判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n所得税の青色申告について、承認を受けられる者の範囲、承認申請の期限、取りやめの届出期限、申請に対する処分がない場合のみなし承認を問う問題です。各期限の日付を正確に区別できるかが分かれ目になります。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第147条第1項は、承認の申請書の提出があった場合に、承認を受けようとする年の12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなすと定めている。前年から業務を行っている者の申請である肢4は、これに一致する。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。所得税法第143条第1項は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者を対象としており、雑所得は含まれない。\n肢2:不適切。所得税法第144条第1項により、申請書の提出期限はその年3月15日までであり、3月31日ではない。\n肢3:不適切。所得税法第151条第1項により、青色申告をやめる届出書は翌年3月15日までに提出する。\n肢4:適切。12月31日までに処分がなければ、その日に承認があったものとみなされる。\n\n【一言まとめ】\n申請と取りやめの期限は3月15日、みなし承認の日は12月31日と対で覚える。","所得税の青色申告について、承認を受けられる者の範囲、承認申請の期限、取りやめの届出期限、申請に対する処分がない場合のみなし承認を問う問題です。","申請と取りやめの期限は3月15日、みなし承認の日は12月31日と対で覚える。",[31,32,33,34],"所得税法第143条第1項","所得税法第144条第1項","所得税法第151条第1項","所得税法第147条第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202105-034",34,"住宅ローン控除の適用要件と、その手続・継続に関する取扱いを問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202105-036",36,"個人事業税の仕組みについて、徴収の方法、税率、事業主控除、社会保険診療報酬の扱いを問う問題です。","2021年5月",1791108158237]