タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問37
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の申告納税方式、新設法人の青色申告の承認申請の期限、確定申告書の提出期限、中小法人の軽減税率を問う問題です。最も不適切なものを選ぶ点に注意します。
正解の根拠
法人税法第122条第2項第1号は、内国法人である普通法人の設立の日の属する事業年度について、申請書の提出期限を、設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日と定めている。肢2は「設立の日以後2ヵ月以内」としており、この点が誤り。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者の申告により確定することを原則とする方式である。
肢2:不適切。設立事業年度の申請期限は、設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日であり、2ヵ月以内ではない。
肢3:適切。法人税法第74条第1項は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に確定申告書を提出するよう定めている。
肢4:適切。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、年800万円以下の部分に軽減税率が適用される。
一言まとめ
設立事業年度の青色申告の承認申請は「設立から3月」、確定申告は「事業年度終了の翌日から2月」と区別する。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人の申告により確定することを原則とする方式であり、記述は正しい。
×肢2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
設立事業年度の青色申告の承認申請書は、設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出する。2ヵ月以内ではない。
○肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長へ提出しなければならず、記述は正しい。
○肢4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用され、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 法人税法第122条第2項第1号
- 法人税法第74条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。