[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202105-038":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-202105-038","202105","paper",38,"タックスプランニング","次のうち、法人税の計算上、法人（保険会社等を除く）の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。",[12,13,14,15],"欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金","法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金（所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの）","内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の８０％相当額","内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問38 を加工して作成","2020-10-01","【本問の論点】\n法人税の申告調整で、当期利益から益金不算入として減算できる項目を選ぶ問題です。欠損金の繰戻しによる還付金や還付加算金の扱いと、受取配当等の益金不算入の割合が株式等の区分ごとに異なる点が問われています。\n\n【正解の根拠】\n法人税法第26条第1項は、内国法人が還付を受ける一定の金額を益金の額に算入しないと定めており、その一つとして法人税法第26条第1項第4号が欠損金の繰戻しによる還付金を挙げている。したがって、この還付金は益金不算入として減算できる。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:該当。欠損金の繰戻しによる還付金は、益金の額に算入しない還付金として挙げられている。\n肢2:非該当。還付加算金は、益金不算入とされる還付金等として各号に挙げられておらず、減算の対象にならない（法人税法第26条第1項）。\n肢3:非該当。非支配目的株式等の配当等は、益金不算入が20％相当額であり、80％相当額とする記述は誤り（法人税法第23条第1項）。\n肢4:非該当。いずれの区分にも該当しない株式等の配当等は50％相当額が益金不算入であり、全額とする記述は誤り。\n\n【一言まとめ】\n配当の益金不算入は、非支配目的株式等が20％、区分外の株式等が50％。還付金は、列挙された種類だけが益金不算入と押さえる。","法人税の申告調整で、当期利益から益金不算入として減算できる項目を選ぶ問題です。","配当の益金不算入は、非支配目的株式等が20％、区分外の株式等が50％。還付金は、列挙された種類だけが益金不算入と押さえる。",[26,27,28],"法人税法第26条第1項","法人税法第26条第1項第4号","法人税法第23条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-202105-037",37,"法人税の申告納税方式、新設法人の青色申告の承認申請の期限、確定申告書の提出期限、中小法人の軽減税率を問う問題です。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202105-039",39,"免税事業者の範囲と、課税事業者を選択した場合の継続適用の縛りを問う問題である。","2021年5月",1791108158250]