相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年5月 FP2級学科 問52
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
- 2贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
- 3相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
- 4相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
贈与税の暦年課税の基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税の特別控除と税率に関する正誤を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢を1つ見つけます。
正解の根拠
贈与税の配偶者控除は、基礎控除とは別に受けられる控除ですが、その最高額は肢2に書かれた3,000万円ではありません。したがって肢2の記述だけが誤りで、他の3肢は制度の内容と合致しています。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:暦年課税の基礎控除は、同一年中の贈与を合算したうえで受贈者1人当たり最高110万円であり、適切です。
肢2:配偶者控除の最高額は3,000万円ではなく、それより少ない額であるため、不適切です。
肢3:相続税法第21条の12第1項第1号により、特定贈与者ごとに累計二千五百万円まで控除できるため、適切です。
肢4:相続税法第21条の13第1項により、税率は百分の二十で一律となるため、適切です。
一言まとめ
相続時精算課税は「特別控除2,500万円と一律20%」、配偶者控除は基礎控除とは別枠と整理し、両者の数字を取り違えないことが判断のコツです。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の12第1項第1号
- 相続税法第21条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。