[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202105-052":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202105-052","202105","paper",52,"相続・事業承継","贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者１人当たり最高で１１０万円である。","贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で３,０００万円を控除することができる。","相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で２,５００万円である。","相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律２０％である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問52 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行版では、相続時精算課税の贈与税額は別の規定による控除を経た後の課税価格に百分の二十を乗じて計算する形に改められています。税率は引き続き百分の二十のため、肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n贈与税の暦年課税の基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税の特別控除と税率に関する正誤を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢を1つ見つけます。\n【正解の根拠】\n贈与税の配偶者控除は、基礎控除とは別に受けられる控除ですが、その最高額は肢2に書かれた３,０００万円ではありません。したがって肢2の記述だけが誤りで、他の3肢は制度の内容と合致しています。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:暦年課税の基礎控除は、同一年中の贈与を合算したうえで受贈者1人当たり最高110万円であり、適切です。\n肢2:配偶者控除の最高額は３,０００万円ではなく、それより少ない額であるため、不適切です。\n肢3:相続税法第21条の12第1項第1号により、特定贈与者ごとに累計二千五百万円まで控除できるため、適切です。\n肢4:相続税法第21条の13第1項により、税率は百分の二十で一律となるため、適切です。\n【一言まとめ】\n相続時精算課税は「特別控除2,500万円と一律20％」、配偶者控除は基礎控除とは別枠と整理し、両者の数字を取り違えないことが判断のコツです。","贈与税の暦年課税の基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税の特別控除と税率に関する正誤を問う問題です。","相続時精算課税は「特別控除2,500万円と一律20％」、配偶者控除は基礎控除とは別枠と整理し、両者の数字を取り違えないことが判断のコツです。",[31,32],"相続税法第21条の12第1項第1号","相続税法第21条の13第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202105-051",51,"民法上の贈与契約について、成立、負担付贈与の担保責任、定期贈与の終了、履行前の解除の四点を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202105-053",53,"民法上の法定相続分について、代襲相続人、配偶者と兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹、養子のそれぞれの割合を問う問題です。","2021年5月",1791108158387]