ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問6
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- 2国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
- 3障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
- 4障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
障害基礎年金・障害厚生年金の額の計算、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限、加算額、労災保険との調整を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
障害厚生年金の額は、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します(いわゆる300月みなし)。肢1がこれに一致します。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:被保険者期間の月数が300月に満たない場合は300月として計算するため適切です。
肢2:20歳前傷病による障害基礎年金には本人の前年の所得による支給停止があり、所得にかかわらず支給されるとする点が誤りで不適切です。
肢3:障害基礎年金に加算されるのは子に係る加算額であり、配偶者に係る加算額はないため不適切です。
肢4:障害手当金は、同一の傷病について労災保険の障害補償給付を受ける場合には支給されないため、同時に受けられるとする点が誤りで不適切です。
一言まとめ
300月みなしは障害厚生年金、加算額は基礎年金が子、厚生年金が配偶者、と対応づけましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
障害厚生年金の額は、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算する(300月みなし)。
×肢2国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
20歳前傷病による障害基礎年金には本人の前年の所得による支給停止があり、所得の額にかかわらず支給されるとする記述は誤りである。
×肢3障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
障害基礎年金に加算されるのは生計を維持する子に係る加算額であり、配偶者に係る加算額は加算されない。
×肢4障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。
障害手当金は、同一の傷病について労災保険の障害補償給付を受ける場合には支給されず、同時に受けられるとする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。