[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-007":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202109-007","202109","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。","小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が５人以下でなければならない。","日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない２０歳以上６５歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。","国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額６８,０００円が上限となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問7 を加工して作成","2021-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"個人型年金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金額のほか、企業型年金や確定給付企業年金の加入の有無、事業主掛金の額等も勘案して定められる仕組みになっています。肢4の月額上限の考え方は、加入状況によって変わりうる点に注意が必要です。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n中小企業退職金共済、小規模企業共済、国民年金基金について、掛金の負担者、加入できる者の範囲、掛金の上限を問う問題です。最も不適切なものを選びます。\n【正解の根拠】\n中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担する仕組みで、従業員との折半ではありません。肢1はこの点が誤りです。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:掛金は事業主が全額負担するため、折半とする点が誤りで不適切です。\n肢2:小規模企業共済法第2条第1項第2号により、商業またはサービス業では常時使用する従業員の数が5人以下の個人が小規模企業者となり、小売業は商業にあたるため適切です。\n肢3:海外居住で20歳以上65歳未満の日本国籍の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できるため適切です。\n肢4:確定拠出年金法第69条第1項は、個人型年金加入者掛金の拠出限度額を、国民年金基金の掛金の額を勘案して定めるとしています。両者を合わせて月額68,000円が上限となるため適切です。\n【一言まとめ】\n中退共の掛金は全額事業主負担、小規模企業共済は業種で従業員数の基準が違う、と覚えましょう。","中小企業退職金共済、小規模企業共済、国民年金基金について、掛金の負担者、加入できる者の範囲、掛金の上限を問う問題です。","中退共の掛金は全額事業主負担、小規模企業共済は業種で従業員数の基準が違う、と覚えましょう。",[31,32],"小規模企業共済法第2条第1項第2号","確定拠出年金法第69条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202109-006",6,"障害基礎年金・障害厚生年金の額の計算、20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限、加算額、労災保険との調整を問う問題です。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202109-008",8,"日本学生支援機構の貸与奨学金と国の教育ローンについて、対象者、返還が困難な場合の制度、資金使途、利用条件を問う問題です。","2021年9月",1791108158713]