FP2 / 2021年9月 / 問8公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問8

日本学生支援機構の貸与奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
  2. 2貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。
  3. 3国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。
  4. 4国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

日本学生支援機構の貸与奨学金と国の教育ローンについて、対象者、返還が困難な場合の制度、資金使途、利用条件を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

国の教育ローンの資金使途は、受験費用や学校納付金に限られません。教科書代や通学費用、在学中に必要な住居の費用なども対象となり、幅広い教育費用に利用できます。肢3の「限定されている」は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:第一種奨学金は、特に優れた学生等で経済的理由により著しく修学に困難がある者が対象であり適切です。

肢2:災害や傷病等で返還が困難になった場合、毎月の返還額を減らし返還期間を延ばす減額返還を申請できるため適切です。

肢3:資金使途は受験費用と学校納付金に限定されないため不適切です。

肢4:世帯年収(所得)が、扶養している子の人数に応じた上限額以下であることが利用条件であるため適切です。

一言まとめ

国の教育ローンは、入学前後の幅広い教育費に使えるが世帯年収の上限がある、と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1貸与奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。

    第一種奨学金は、国内の大学等に在学する特に優れた学生等で、経済的理由により著しく修学に困難がある者が対象である。

  2. ○肢2貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。

    災害や傷病等で返還が困難になった場合には、毎月の返還額を減らし、その分だけ返還期間を延ばす減額返還を申請できる。

  3. ×肢3国の教育ローンの資金使途は、受験料や受験時の交通費・宿泊費などの受験にかかった費用と、入学金や授業料、施設設備費などの学校納付金に限定されている。

    国の教育ローンの資金使途は受験費用と学校納付金に限定されず、在学中に必要な幅広い教育費用にも利用できるため、限定するとの記述は誤りである。

  4. ○肢4国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

    国の教育ローンは、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下であることが利用条件である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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