FP2 / 2021年9月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
  2. 2贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。
  3. 3税金には、国税と地方税があるが、相続税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。
  4. 4税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、固定資産税は間接税に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

わが国の税制の基本的な分類として、課税期間、申告納税方式、国税と地方税の区分、直接税と間接税の区分を正しく理解しているかを問う問題である。

正解の根拠

贈与税は、納税者が自ら納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。この点は肢2の記述と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:所得税は暦年を単位として課される税であり、国や地方公共団体の会計年度と同じ期間を単位とはしない。誤り。

肢2:贈与税は申告納税方式であり、正しい。

肢3:相続税は国税であり、登録免許税も国税である。登録免許税を地方税とする点が誤り。

肢4:固定資産税は納税者が負担して自ら納める直接税であり、地方税に区分される。間接税とする点が誤り。

一言まとめ

個人が関わる主な税は、国税か地方税か、直接税か間接税かの二軸で整理し、所得税と贈与税は申告納税方式と覚えておくとよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。

    所得税は暦年を単位として課される税であり、国や地方公共団体の会計年度と同じ期間を単位とするとする記述は誤りである。

  2. ○肢2贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。

    贈与税は納税者が自ら納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している税であり、記述は正しい。

  3. ×肢3税金には、国税と地方税があるが、相続税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。

    相続税は国税であるが、登録免許税も国税であり、地方税とする記述は誤りである。

  4. ×肢4税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、固定資産税は間接税に該当する。

    固定資産税は市町村が課す地方税であり、納税者本人が負担し納める直接税に分類されるため、間接税とする記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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