[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-032":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202109-032","202109","paper",32,"タックスプランニング","所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去１０年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が５年以下である個人をいう。","非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。","非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。","日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問32 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n所得税の納税義務者の区分（非永住者、非永住者以外の居住者、非居住者）ごとの課税所得の範囲を問う問題である。特に、非永住者の定義と、国外源泉所得がどこまで課税対象になるかの違いを押さえる必要がある。\n【正解の根拠】\n所得税法第2条第1項第4号は、非永住者を、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人と定めている。肢1の記述はこの定義と一致する。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:定義のとおりで、適切。\n肢2:非永住者は国内源泉所得に限られない。国外源泉所得以外の所得に加え、国外源泉所得のうち国内で支払われまたは国外から送金されたものも課税対象となる（所得税法第7条第1項第2号）。不適切。\n肢3:非永住者以外の居住者は、全ての所得について納税義務を負う（所得税法第7条第1項第1号）。国内払いまたは送金分に限るのは非永住者の扱いであり、不適切。\n肢4:非居住者の課税対象は国内源泉所得である（所得税法第7条第1項第3号）。国外源泉所得は対象外で、日本国籍の有無でも変わらないため不適切。\n【一言まとめ】\n非永住者以外の居住者は全ての所得、非永住者は国外源泉所得のうち国内払い・送金分まで、非居住者は国内源泉所得のみと整理して覚える。","所得税の納税義務者の区分（非永住者、非永住者以外の居住者、非居住者）ごとの課税所得の範囲を問う問題である。","非永住者以外の居住者は全ての所得、非永住者は国外源泉所得のうち国内払い・送金分まで、非居住者は国内源泉所得のみと整理して覚える。",[26,27,28,29],"所得税法第2条第1項第4号","所得税法第7条第1項第2号","所得税法第7条第1項第1号","所得税法第7条第1項第3号",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"非永住者は、居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人であり、記述は定義と一致する。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,false,"非永住者は国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われまたは国外から送金されたものにも納税義務を負う。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"非永住者以外の居住者は全ての所得について納税義務を負い、国内払いまたは送金分に限られるのは非永住者の扱いである。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"非居住者は国内源泉所得について課税され、国外源泉所得は課税対象でなく、日本国籍の有無でも取扱いは変わらない。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202109-031",31,"わが国の税制の基本的な分類として、課税期間、申告納税方式、国税と地方税の区分、直接税と間接税の区分を正しく理解しているかを問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202109-033",33,"所得税の各種所得の区分と、不動産所得における必要経費・総収入金額の扱いを問う問題である。","2021年9月",1791108158781]