[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-034":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-202109-034","202109","paper",34,"タックスプランニング","所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。",[12,13,14,15],"生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額","別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額","不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額","不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問34 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】損益通算の対象となる損失を選ぶ問題である。損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、しかも特例で通算が制限されるものがある。\n【正解の根拠】不動産所得の損失は所得税法第69条第1項により他の所得から控除できる。貸付けが事業的規模であるかどうかは、この通算の可否を左右しない。したがって、事業的規模でない貸付けによる不動産所得の損失も通算の対象となる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:生活用の自家用車は生活に通常必要な動産で、その売却損は所得計算上なかったものとされ、通算できない。肢2:別荘は生活に通常必要でない資産で、その譲渡損は所得税法第69条第2項により他の所得とは通算できない。肢3:土地取得のための負債利子に相当する損失部分は、措置法第41条の4第1項により生じなかったものとみなされ、通算できない。肢4:不動産所得の損失であり、通算できる。\n【一言まとめ】通算できない損失は、生活用動産・別荘等・土地取得の借入金利子の3類型で覚え、事業的規模かどうかは無関係と押さえる。","損益通算の対象となる損失を選ぶ問題である。","通算できない損失は、生活用動産・別荘等・土地取得の借入金利子の3類型で覚え、事業的規模かどうかは無関係と押さえる。",[26,27,28,29],"所得税法第69条第2項","措置法第41条の4第1項","租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号","所得税法第69条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202109-033",33,"所得税の各種所得の区分と、不動産所得における必要経費・総収入金額の扱いを問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202109-035",35,"配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除の適用要件を問う問題である。","2021年9月",1791108158787]