[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-038":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-202109-038","202109","paper",38,"タックスプランニング","法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。",[12,13,14,15],"法人税の本税","法人住民税の本税","法人事業税の本税","法人税を延滞したことにより支払った延滞税",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問38 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n法人が納付した税金が、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるかどうかを問う問題です。損金不算入とされる税金の範囲を区別できるかが問われています。\n【正解の根拠】\n法人税法第38条第1項は、法人税の本税を損金の額に算入しないと定めています。法人税法第38条第2項第2号が定める道府県民税と市町村民税、すなわち法人住民税も同様に算入されません。延滞税は、法人税法第55条第3項第1号が挙げる損金不算入の対象です。これに対し法人事業税は、これらの列挙にないため、費用として損金の額に算入されます（法人税法第22条第3項第2号）。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:法人税の本税は損金不算入であり、損金算入される税金に該当しません。肢2:法人住民税の本税も損金不算入であり、該当しません。肢3:法人事業税の本税は損金の額に算入されるため該当し、これが正解です。肢4:延滞税は損金不算入であり、該当しません。\n【一言まとめ】\n法人税・法人住民税・延滞税は損金に入らず、法人事業税は入ると整理して覚えましょう。","法人が納付した税金が、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるかどうかを問う問題です。","法人税・法人住民税・延滞税は損金に入らず、法人事業税は入ると整理して覚えましょう。",[26,27,28,29],"法人税法第38条第1項","法人税法第38条第2項第2号","法人税法第22条第3項第2号","法人税法第55条第3項第1号",[],false,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202109-037",37,"法人税の事業年度、法人の種類、確定申告の期限、青色申告の承認申請の期限という基本的な手続について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202109-039",39,"消費税の納税義務の免除（小規模事業者）、基準期間の意味、簡易課税制度の選択要件、確定申告の期限といった基本事項を問う問題です。","2021年9月",1791108158800]