[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-048":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"fp2-202109-048","202109","paper",48,"不動産","不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。","所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高１,５００万円が価格から控除される。","登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。","登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問48 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n不動産取得税と登録免許税について、課税される場面と課税されない場面を区別できるかを問う問題である。あわせて、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の控除額も問われている。\n【正解の根拠】\n登録免許税は登記を受ける際に課される税であり、相続による所有権移転登記であっても課される。これに対し、不動産取得税は相続による不動産の取得に課されない（地方税法第73条の7第1項第1号）。この違いが本問の核心である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。相続による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない（地方税法第73条の7第1項第1号）。\n肢2:不適切。新築住宅の特例による控除額は一戸につき１,２００万円であり（地方税法第73条の14第1項）、１,５００万円ではない。\n肢3:適切。相続による所有権移転登記であっても、登録免許税は課される。\n肢4:不適切。建物表題登記は登録免許税の課税対象とならない。\n【一言まとめ】\n相続は、不動産取得税では非課税だが、登録免許税では所有権移転登記に課税される。表題登記は非課税と覚える。","不動産取得税と登録免許税について、課税される場面と課税されない場面を区別できるかを問う問題である。","相続は、不動産取得税では非課税だが、登録免許税では所有権移転登記に課税される。表題登記は非課税と覚える。",[26,27],"地方税法第73条の7第1項第1号","地方税法第73条の14第1項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"新築住宅の特例で価格から控除されるのは一戸につき１,２００万円であり、１,５００万円ではない。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,true,"登録免許税は登記に対して課される税で、相続による所有権移転登記であっても課される。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"建物を新築した場合の建物表題登記は、登録免許税の課税対象とならない。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202109-047",47,"区分所有法について、敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の持分割合、集会の招集通知、共用部分の変更の決議要件を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202109-049",49,"居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。","2021年9月",1791108158949]