[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-049":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"label":54},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":34},"fp2-202109-049","202109","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超えていなければ、適用を受けることができない。","軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち６,０００万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。","３,０００万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問49 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。所有期間の要件がどちらの特例に付くかの区別が鍵となる。\n\n【正解の根拠】\n軽減税率の特例は、その年の１月１日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象である（措置法第31条の3第1項）。一方、３,０００万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡は、居住用家屋やその敷地の譲渡などとして定められ、所有期間の長さは要件に含まれていない（措置法第35条第2項）。肢2は軽減税率の特例の要件を持ち込んだ誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は対象から除かれる（措置法第35条第2項第1号）。\n肢2:不適切。３,０００万円特別控除に所有期間10年超の要件はない。\n肢3:適切。課税長期譲渡所得金額のうち６,０００万円以下の部分に軽減税率が適用される（措置法第31条の3第1項第1号）。\n肢4:適切。軽減税率の特例の適用除外の規定に３,０００万円特別控除は挙げられておらず、重複して適用できる（措置法第31条の3第1項）。\n\n【一言まとめ】\n「10年超」は軽減税率の特例の要件で、３,０００万円特別控除に所有期間の要件はない。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。","「10年超」は軽減税率の特例の要件で、３,０００万円特別控除に所有期間の要件はない。",[26,27,28,29,30,31],"措置法第35条第2項第1号","措置法第35条第2項","措置法第31条の3第1項","措置法第31条の3第1項第1号","措置法第31条の3第1項第2号","措置法第35条第1項第1号",[33,36,40,43],{"option":16,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},true,"配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は居住用財産を譲渡した場合から除かれるため、配偶者に譲渡した場合は３,０００万円特別控除の適用を受けられない。",{"option":37,"truth":38,"statement":13,"explanation":39},2,false,"３,０００万円特別控除の要件に所有期間が10年を超えることは含まれない。10年超の所有期間は軽減税率の特例の要件であり、両者を混同した誤りである。",{"option":41,"truth":34,"statement":14,"explanation":42},3,"軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額が６,０００万円以下の部分について、その金額の百分の十に相当する所得税が課される。",{"option":44,"truth":34,"statement":15,"explanation":45},4,"軽減税率の特例の適用除外として挙げられる規定に居住用財産の３,０００万円特別控除は含まれておらず、両者は重複して適用を受けられる。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202109-048",48,"不動産取得税と登録免許税について、課税される場面と課税されない場面を区別できるかを問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"fp2-202109-050",50,"事業収支計画表から不動産所得の金額を求める問題で、必要経費に算入されるものとされないものの区別が問われる。","2021年9月",1791108158952]