[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-050":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202109-050","202109","paper",50,"不動産","Ａさんは銀行から融資を受け、自己所有の土地に賃貸用建物を建設し（２０２０年１２月完成）、２０２１年１月から不動産賃貸事業を始めた。この事業に関する次の事業収支計画表の不動産所得の金額にあてはまる数値として、最も適切なものはどれか。なお、Ａさんは青色申告承認申請書を提出していないものとする。また、事業収支計画表に記載のない条件については考慮しないものとする。＜事業収支計画表（２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日）＞金額科目計算根拠など（単位：万円）収入家賃収入３,６００１０万円×３０室×１２ヵ月借入金利子１,０００（注）「その他」は、不動産所得の金額の計算支出借入金元本返済額１,５００上、全額が必要経費に算入されるその他（注）６００現金収支５００建物・建物附属設備の減価償却費８００不動産所得の金額（）所得税法上の金額",[12,13,14,15],"５００","７００","１,２００","２,２００",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問50 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n事業収支計画表から不動産所得の金額を求める問題で、必要経費に算入されるものとされないものの区別が問われる。青色申告承認申請書は未提出のため、青色申告特別控除は考慮しない。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第26条第2項は、不動産所得の金額を総収入金額から必要経費を控除した金額と定めている。総収入金額は家賃収入3,600万円、必要経費は借入金利子1,000万円、その他600万円、減価償却費800万円の合計2,400万円である。借入金元本返済額1,500万円は必要経費に算入されない。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。正しい金額は1,200万円で、500万円とは一致しない。\n肢2:不適切。正しい金額は1,200万円で、700万円とは一致しない。\n肢3:適切。3,600万円から2,400万円を差し引いた1,200万円である。\n肢4:不適切。正しい金額は1,200万円で、2,200万円とは一致しない。\n\n【計算過程】\n必要経費＝1,000万円＋600万円＋800万円＝2,400万円。不動産所得＝3,600万円−2,400万円＝1,200万円。\n\n【一言まとめ】\n借入金の利子は必要経費、元本の返済は必要経費にならない。現金収支と所得は別の計算と押さえる。","事業収支計画表から不動産所得の金額を求める問題で、必要経費に算入されるものとされないものの区別が問われる。","借入金の利子は必要経費、元本の返済は必要経費にならない。現金収支と所得は別の計算と押さえる。",[26],"所得税法第26条第2項",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-202109-049",49,"居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202109-051",51,"民法上の贈与について、解除、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の各制度の内容を正確に理解しているかを問う問題である。","2021年9月",1791108158954]