相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年9月 FP2級学科 問54
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
- 2被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
- 3相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
- 4相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
相続税の課税財産の範囲について、みなし相続財産、相続時精算課税、暦年課税の贈与加算の扱いを問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。
正解の根拠
相続税法第21条の16第1項は、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者について、その贈与財産を相続により取得したものとみなして相続税の規定を適用すると定めている。したがって、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、相続又は遺贈により財産を取得しなかった者でも相続税の課税対象となる。肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:事業上の売掛金も財産であり、課税対象となる(相続税法第11条の2第1項)。よって適切。
肢2:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として課税される(相続税法第3条第1項第2号)。よって適切。
肢3:課税対象となるので、ならないとする点が不適切。
肢4:暦年課税の贈与財産は、相続税の課税価格に加算されるものがある(相続税法第21条の2第4項)。原則として課税対象となるので適切。
一言まとめ
相続時精算課税の贈与財産は、相続や遺贈を受けない者でも相続税で精算される。
関連条文解説で引用
- 相続税法第11条の2第1項
- 相続税法第3条第1項第2号
- 相続税法第21条の16第1項
- 相続税法第21条の2第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。