FP2 / 2021年9月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問56

各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  2. 2既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。
  3. 3個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。
  4. 4相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

各種金融資産の相続税評価について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。外貨定期預金、普通預金、個人向け国債、生命保険契約に関する権利の評価方法の基本を確認する。

正解の根拠

個人向け国債は、額面金額だけで評価するのではなく、額面金額に課税時期までの既経過利子の額を加え、中途換金した場合に差し引かれる中途換金調整額を控除して評価する。額面金額により評価するという記述は不十分で誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:外貨定期預金は、課税時期における取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場で円貨に換算するため、適切。

肢2:既経過利子の額が少額である普通預金は、課税時期現在の預入高で評価するため、適切。

肢3:既経過利子の加算と中途換金調整額の控除が必要であり、額面金額のみとする点が誤りなので、不適切。

肢4:保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利は、原則として、その時に解約したとした場合の解約返戻金の額で評価するため、適切。

一言まとめ

普通預金は預入高、外貨はTTB、個人向け国債は額面に利子と調整額を加減、保険契約の権利は解約返戻金と整理して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。

    外貨定期預金は、課税時期における取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場で円貨に換算して評価するため、記述は正しい。

  2. ○肢2既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。

    既経過利子の額が少額である普通預金は、課税時期現在の預入高で評価する取扱いであり、記述は正しい。

  3. ×肢3個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。

    個人向け国債は額面金額のみで評価するのではなく、既経過利子の額を加え、中途換金調整額を控除して評価するため、記述は誤りである。

  4. ○肢4相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

    保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利は、原則として、その時に解約したとした場合の解約返戻金の額で評価するため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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