[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-057":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202109-057","202109","paper",57,"相続・事業承継","相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×１.０」の算式により計算した金額によって評価する。","貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。","建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×７０％」の算式により計算した金額によって評価する。","構築物の価額は、原則として、「（その構築物の再建築価額－建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額）×７０％」の算式により計算した金額によって評価する。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問57 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n相続税における家屋等の財産評価の方法を問う問題です。自用家屋、貸家、建築中の家屋、構築物のそれぞれについて、評価の算式が正しく示されているかを確認し、最も不適切なものを選びます。\n\n【正解の根拠】\n貸家は、自用家屋としての価額をそのまま使うのではなく、その価額から借家権相当額を控除して評価します。借家権相当額は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じて求めます。肢2の算式は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じただけで、借家権相当額の控除が抜けています。したがって、この算式は誤りです。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。自用家屋は、固定資産税評価額に倍率１.０を乗じた金額で評価します。\n肢2:不適切。貸家の評価は、自用家屋としての価額から借家権相当額を控除する形で行うため、掛け算だけでは足りません。\n肢3:適切。建築中の家屋は、費用現価に７０％を乗じた金額で評価します。\n肢4:適切。構築物は、再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額に７０％を乗じて評価します。\n\n【一言まとめ】\n貸家は「自用家屋の価額から借家権相当額を引く」と覚えましょう。借家権割合と賃貸割合は、引く金額を求めるための割合です。","相続税における家屋等の財産評価の方法を問う問題です。","貸家は「自用家屋の価額から借家権相当額を引く」と覚えましょう。借家権割合と賃貸割合は、引く金額を求めるための割合です。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"自用家屋は、固定資産税評価額に倍率１.０を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"貸家は自用家屋としての価額から借家権割合と賃貸割合に相当する額を控除して評価するため、掛け算だけの算式は誤り。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"建築中の家屋は、その家屋の費用現価に７０％を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"構築物は、再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額に７０％を乗じて評価するため、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202109-056",56,"各種金融資産の相続税評価について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202109-058",58,"本特例について、贈与者の範囲、対象となる対価、家屋の居住用要件、贈与者死亡時の相続税との関係を問う。","2021年9月",1791108158986]