相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年9月 FP2級学科 問58
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることができない。
- 2受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
- 3新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合において、その家屋の新築の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
- 4住宅取得資金の贈与者が死亡した場合において、その相続人が贈与を受けた住宅取得資金のうち、本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額については、その贈与が暦年課税または相続時精算課税制度のいずれの適用を受けていたとしても、相続税の課税価格に加算されない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
本特例について、贈与者の範囲、対象となる対価、家屋の居住用要件、贈与者死亡時の相続税との関係を問う。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
措置法第70条の2第2項第5号は、住宅取得等資金に、家屋の新築や取得とともにする敷地の土地等の取得の対価に充てる金銭を含めている。したがって土地の対価も対象となり、肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:措置法第70条の2第1項は贈与者を受贈者の直系尊属に限っており、義父母はこれに当たらないため適用を受けられない。記述は正しい。
肢2:敷地の土地の取得の対価も住宅取得等資金に含まれるため、適用を受けることができる。記述は誤り。
肢3:租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項は、家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されることを求めている。店舗の用が二分の一超なら居住部分は二分の一に満たず対象外。記述は正しい。
肢4:措置法第70条の2第3項に基づく読替えにより、本特例で非課税とされた金額は相続税の課税価格に加算されず、課税方式によって扱いは変わらない。記述は正しい。
一言まとめ
贈与者は直系尊属に限られるが、家屋とセットで取得する敷地の対価は対象となる。居住用は床面積の二分の一以上が目安。
関連条文解説で引用
- 措置法第70条の2第1項
- 措置法第70条の2第1項第1号
- 措置法第70条の2第2項第5号
- 租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項
- 措置法第70条の2第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。