[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-059":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":37},"fp2-202109-059","202109","paper",59,"相続・事業承継","相続税の納税対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することはできない。","相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納が困難な場合、納税義務者は、物納を申請することができる。","相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、物納に充てることができない。","「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問59 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n相続税の納税対策のうち、延納の担保、物納の要件、物納に充てられない財産、物納財産の収納価額を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶため、各肢の内容を順に確かめる。\n\n【正解の根拠】\n延納の担保は、延納税額に見合う価値のある財産であれば、相続で取得した土地に限られず、納税者が有する他の土地なども提供できる。したがって、取得した土地以外の土地は担保にできないとする肢1は誤りである。他の3肢は条文に沿った正しい記述である。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。担保は取得した土地に限られず、他の土地も提供できるため、提供できないとする点が誤りである。\n肢2:適切。相続税法第41条第1項は、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、納税義務者の申請により物納の許可ができると定めている。\n肢3:適切。相続税法第41条第2項は、物納に充てられる財産から、相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を除くと定めている。\n肢4:適切。相続税法第43条第1項は、物納財産の収納価額を課税価格計算の基礎となった価額によると定めており、特例適用後の価額が基礎となるため、収納価額も特例適用後の価額である。\n\n【一言まとめ】\n「〜できない」と言い切る選択肢は、例外や範囲の広さを疑うのがコツである。延納の担保は他の財産でもよいと押さえておく。","相続税の納税対策のうち、延納の担保、物納の要件、物納に充てられない財産、物納財産の収納価額を問う問題である。","「〜できない」と言い切る選択肢は、例外や範囲の広さを疑うのがコツである。延納の担保は他の財産でもよいと押さえておく。",[26,27,28,29],"相続税法第41条第1項","相続税法第41条第2項","相続税法第43条第1項","措置法第69条の4第1項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"延納の担保は取得した土地に限られず、納税者が有する他の土地なども提供できるため、提供できないとする記述は誤りである。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,true,"延納によっても金銭で納付することが困難な事由があれば、納税義務者の申請により物納の許可を受けることができる。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"物納に充てられる財産からは、相続時精算課税の規定の適用を受ける財産が除かれているため、物納に充てることはできない。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"物納財産の収納価額は課税価格計算の基礎となった価額によるため、小規模宅地等の特例適用後の価額が収納価額となる。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202109-058",58,"本特例について、贈与者の範囲、対象となる対価、家屋の居住用要件、贈与者死亡時の相続税との関係を問う。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202109-060",60,"会社法の基本的な制度について、株式会社の機関設計・資本金・株式の取得に関する記述の正誤を判断する問題である。","2021年9月",1791108158991]